「法改正」
平成20年4月1日から 建築基準法第12条に基づく定期報告制度が変わりました。
定期報告制度の改正により、特殊建築物定期調査の定期報告に、外壁全面打診が必要になりました。
「該当建物」
新しい制度では、定期的外壁診断に加えて、竣工または外壁改修等から10年を経た建物の最初の調査は外壁全面打診調査(赤外線カメラにても可)となり、定期報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、百万円以下の罰金となります。
「診断方法」
当社では、ロープブランコによる方法に特化し、何よりも低価格でご提供できることが、最大の売りです。
(ご希望により、赤外線カメラとの併用調査も可能です。)
「調査手順」
1.事前調査・計画(調査計画書・外壁診断調査仕様書、手順書)
2.現地調査(外観目視調査・触手調査・打診調査)
3.診断報告書作成(調査概要書・写真)
4.診断報告書(製本)と電子データの提出(ペーパーレス可)
「調査価格」大凡の目安
外壁面積2,000m2 50万円
外壁面積3,000m2 75万円
「有資格技術者による信頼の打診調査」
当社では、有資格者で、経験豊富な担当者が責任を持って調査を行い、プロの立場からアドバイスさせて頂きます。
★当社有資格
特殊建築物等調査資格者・建築設備検査資格者
建築・設備総合管理技術者、建築設備診断技術者・建築仕上診断技術者・等々
★ただ今、低価格の為、多方面より御引き合いを頂いており、実績も多くあり。
株式会社 Aソリューションズ
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